東京地方裁判所 平成元年(ワ)6057号 判決 1989年10月25日
② 事 件
原告
甲 野 花 子
右法定代理人親権者母
甲 野 春 子
右原告訴訟代理人弁護士
斎 喜 要
被告
乙 野 一 郎
主文
一 被告は原告に対し、金一四七万円及び内金七万円に対し昭和六二年一0月一日以降支払済みに至るまで、内金七万円に対し昭和六二年一一月一日以降支払済みに至るまで、以下同様に昭和六二年一二月より平成元年六月迄の間、毎月内金七万円に対し各月の初日以降各支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
二 訴訟費用は被告の負担とする。
三 この判決は仮に執行することができる。
事実及び理由
原告は主文と同旨の裁判を求め、別紙のとおり請求原因を述べた。
被告は請求棄却の判決を求め、請求原因は認めると述べた。
右の事実によれば、原告の請求は理由があるから認容し、主文とおり判決する。
(裁判官永留克記)
別紙請求の原因
一 被告と原告の母甲野春子は、昭和五四年一一月二二日婚姻の届け出をなし、昭和五五年七月三日原告が出生した。
二 昭和五八年七月一一日、原告の親権者である母甲野春子と被告は、被告において原告が成人に達するまで、原告に対し養育料として毎月末日限り七万円を支払う他特別費用を支払う旨、約した。
三 被告と原告の母甲野春子は、昭和五八年七月一六日離婚の届出をなした。
四 しかるに、被告は右二の合意に基づく支払義務を履行しなかったので、昭和六二年九月原告は東京地方裁判所に
① 昭和五九年五月分から昭和六二年八月分までの未払養育料と特別費用二0万円の合計三00万円及びこれに対する昭和六二年九月九日から支払済みに至るまで年五分の割合による遅延損害金の支払
② 被告は、原告に対し、昭和六二年九月から原告が成人に達するまで毎月末日限り一ケ月金七万円宛の金員の支払義務のあることの確認
を求め、訴を起こした(昭和六二年(ワ)第一一二二(ママ)号養育料継続支払請求事件)。
五 右訴の請求の内、特別費用二0万円を除いて、平成元年三月七日原告勝訴の左の判決が言渡された。(原告、被告は、本件被告原告に同じ)
記
主文
(1) 被告は原告に対し、金二八0万円及びこれに対する昭和六二年九月九日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
(2) 被告が原告に対し、昭和六二年九月から原告が成人に達するまで毎月末日限り一ヶ月金七万円の割合による養育料を支払う義務があることを確認する。
(3) 原告のその余の請求を棄却する。
(4) 訴訟費用は被告の負担とする。
(5) この判決は第一項に限り仮執行することができる。
六 右判決正本は、平成元年三月九日被告に送達され、被告の控訴はなく、平成元年三月二五日判決は確定した。
七 よって、原告は、被告に対し、昭和六二年九月分から平成元年五月分までの二一か月分金一四七万円の支払および、内金七万円に対し、昭和六二年一一月一日以降支払ずみまで、以下同様に昭和六二年一二月から平成元年六月までの間、毎月内金七万円に対し、各月の初日以降各支払ずみまで年五分の割合による遅延損害の支払を求める。